2009年2月10日火曜日

留学生のバイト

 留学生のバイトに関しては、

原則として、外国人留学生をアルバイトとして採用することはできません。なぜなら、留学生の在留資格は、日本で教育を受けるために与えられるもので、日本で就労することは、本来の目的からはずれるからです。しかし、地方入国管理局に申請し、法務大臣からの資格外活動の許可を受けた外国人留学生は、日本での学業に差し支えのない範囲内で、アルバイトなどの「報酬を受ける活動」をすることができます。ただし、その場合でも、無制限に就労させることはできません。原則として、1日の就労時間は、4時間以内です。もし、1日4時間以上就労させたい場合には、さらに、許可を受けることが必要になります

ということだが、国外退去の対象となるかは、また別の話のようだ。
女性は広島市内の大学に留学していたが、アルバイトが不法就労にあたるとして06年9月に強制退去処分を受けた。訴訟では、女性のアルバイトが、在留目的が留学といえる程度にとどまっていたかどうかが争点となった。

 08年3月の一審判決は、女性が講義を無断欠席することなく、優秀な成績を収めていたことから、在留目的は留学だと認定。アルバイトを「専ら行っている」とは言えないと判断していた。

 高裁判決は、出席率や成績がよければ、資格外活動を専ら行っているとはいえないとする一審判決の見解は採用できないと判断。女性のアルバイト活動は長時間に及ぶなど、勉学を阻害するものであり、多額の蓄財もしていたと認定した。
朝日。魚拓

 他の事件でみると、
出入国管理法は、留学生が報酬を受ける活動を「専ら」行っていると「明らかに」
認められる場合は退去強制の対象
になり、収容できると定める。法務省入国管理局は
「その条項にどんなケースがあたるかは解釈の問題で、一義的な基準は難しいが、
総合的に判断している」と説明する。こうした入管の法解釈や運用の是非が今後、
法廷で問われることになる。
魚拓 朝日

とある。


 アメリカの場合でも、許可なく働いた場合

Off-campus employment requires prior approval from the Bureau of Citizenship and Immigration Services (BCIS). Working without authorization from the BCIS or working before authorization is approved will have serious consequences for the F-1 student.
Item 12 on your Form I-20 (page 2) clearly states that "you may engage in employment only when you have received permission to work. Failure to comply with these regulations may result in the loss of your student status and subject you to deportation."リンク

強制退去させられる場合がある



 法の抜け穴をくぐり抜けて働いている学生がいるのは日米同じであろう。