2009年2月26日木曜日

靖国名簿事件

 ちょっと時間がないのと、やる気がないので、取り急ぎ何本か、掲載しておきます。


Japan Probeが靖国の名簿裁判について、英語圏の記事の不適切さを指摘してくれている。ありがたい。

記録のため以下。


判決はまず、自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決(88年)が「強制や不利益の付与を伴わない限り、他者の宗教的行為で自己の精神生活の静謐(せいひつ)を害されたとする感情には、損害賠償や差し止めの請求を導く法的な利益が認められない」と述べた部分を引用した。そのうえで、遺族側の「靖国神社が戦没した家族のイメージを勝手に作り上げたことで敬愛追慕の情に基づく遺族の人格権が侵害された」とする主張を検討。「故人に対して縁のある他者が抱くイメージも多々存在し、故人に対する遺族のイメージのみを法的に保護すべきだとは言えない」と指摘した。さらに「合祀に強制や不利益の付与はなく、遺族以外の第三者は合祀の事実を知り得ないのだから名誉やプライバシーの侵害も認められない」と判断した。
魚拓(朝日)

判決は、「家族を敬愛追慕する情に基づく人格権が侵害された」とする原告側主張について、「合祀への不快感や嫌悪感と評価するしかない」と指摘。殉職自衛官の護国神社への合祀を巡り、遺族の訴えを退けた最高裁判決(1988年)を踏まえ、「他者の宗教行為に対する不快感などに法的救済を求めると、他者の信教の自由を妨げる」と述べた。さらに合祀について「遺族らの同意を得るのが社会的儀礼として望ましいとしても、遺族が独占的に他者の慰霊行為を排除できる権利はない」とした。 (2009年2月26日 読売新聞)


判決は合祀について「遺族らの同意・承認を得ることが社会的儀礼としては望ましい」と指摘したが、「合祀行為には強制や不利益がなく、原告の求める権利に法的利益はない」と結論付けた。・・・・一方、国は「合祀は靖国神社が行ったもので、情報提供は一般的な行政事務の範囲内」と請求棄却を求めていた。毎日 魚拓