2011年12月23日金曜日


記事2011年12月22日15時0分


食事からセシウム、福島は東京の8倍 厚労省調査


 平均的な1日の食生活から摂取される放射性セシウムの量が、福島県では東京都の約8倍とする調査結果を厚生労働省の研究班がまとめた。ただ福島県で1年間食べ続けた場合の人体への被曝(ひばく)線量は0.0193ミリシーベルトと推計され、食品の新基準をつくる際に設定している年間の許容線量1ミリシーベルトを大幅に下回っている。

 調査は国立医薬品食品衛生研究所が行った。2007年度の国民健康・栄養調査の食品ごとの平均摂取量をふまえて今年9月と11月に福島県、宮城県、東京都で流通している食品を購入して調理。原発事故の影響とみられる放射性ヨウ素と放射性セシウム、そして自然から取り込まれる放射性カリウムの1日の摂取量を調べた。1年間食べ続けた場合の被曝線量も出した。

 その結果、1日の食生活から摂取される放射性セシウムは東京都では0.45ベクレル、福島県で3.39ベクレル、宮城県は3.11ベクレルだった。

 1年間の被曝線量は東京都で0.0026ミリシーベルト、福島県0.0193ミリシーベルト、宮城県は0.0178ミリシーベルトとなった。

 自然から取り込まれる放射性カリウムは東京都78.92ベクレル、福島県83.77ベクレル、宮城県92.04ベクレル。放射性ヨウ素は3都県とも約0.1ベクレルでほぼ同じだった。(沢伸也)











累積放射線量:郡山市 小中学生の第1回測定結果を公表

被ばく線量の目安。単位はミリシーベルト
 福島県郡山市は8日、市内の全小中学生を対象に行った約1カ月間の累積放射線量の第1回測定結果を公表した。10月5日から33日間の平均値は 0.12ミリシーベルトで、1年間に換算すると1.33ミリシーベルトとなり、一般人の被ばく上限1ミリシーベルトを上回った。最大値は0.45ミリシー ベルトで、1年換算では4.98ミリシーベルトとなる。【太田穣、木村健二】
 測定対象は、市内の小中学校と特別支援学校の児童・生徒2万5551人。期間は、同市がバッジ式小型線量計を配布した10月5日から11月6日ま での33日間で24時間測定。累積線量の実測値から期間内の自然放射線被ばく相当量0.06ミリシーベルトを引いた。線量測定は引き続き行われている。
 測定結果の分布は、0.10~0.19ミリシーベルト=1万5666人(61.31%)▽0.1ミリシーベルト未満=8363人 (32.73%)▽0.20~0.29ミリシーベルト=1459人(5.71%)▽0.30~0.39ミリシーベルト=59人 (0.23%)▽0.40~0.45ミリシーベルト=4人(0.02%)。全体の94%が0.2ミリシーベルト未満だった。国は大人・子供の区別なく平常 時の一般国民の被ばく線量の限度を年間1ミリシーベルトとしている。
 郡山市によると、財団法人放射線影響研究所の大久保利晃理事長ら市原子力災害対策アドバイザーに測定結果の検討を依頼。「全員、健康への影響はないレベル」との評価を受けたという。児童・生徒の個人データは8日、保護者に通知された。



田原総一朗 公式ブログ

山口絵理子さんに会った!


動画
この日本人がすごいらしい_マザーハウス山口絵理子


http://xkcd.com/radiation/


早く書け言うとんじゃ…税関職員が検査同意強要
 覚醒剤取締法違反容疑の取り調べ時、大阪府警捜査員(当時、特別公務員暴行陵虐罪で有罪確定)の暴行を受けたウガンダ国籍の男性被告が、逮捕前にも関西空港の大阪税関職員から乱暴な言葉でエックス線検査を強制された、と自らの公判で主張することがわかった。


 税関側のICレコーダーには、職員が「(検査の同意書を)早く書け言うとんじゃ、おら」などと迫る様子が記録されていた。この検査を機に体内から覚醒剤が見つかったが、弁護側は「手続きが不当で、結果は証拠採用すべきでない」と訴える方針だ。

 タマレ・フレッド・ケリー被告(38)で、5月、小分けした覚醒剤1・19キロをのみ込み、密輸したとして逮捕・起訴され、大阪地裁で公判前整理手続き中。「覚醒剤との認識はなかった」と否認している。

 弁護人の高山巌弁護士によると、被告が同税関関西空港支署で強制的に検査に同意させられたと訴えたため、検察側から、通訳の支署職員が逮捕までの状況を録音したICレコーダーの記録(約12時間分)の証拠開示を受け、分析した。

 記録には、別の職員が「おい、サイン、早くせいや、おい」などと約10分にわたり、大声で検査の同意書への署名を求める様子や、通訳の職員が「強要したり叫んだりしたことを謝罪する」と被告に伝えた場面も収められていたという。

(2011年12月21日08時07分 読売新聞)





Landlord Defends Hanging ‘White Only’ Sign at Duplex Pool
By MELISSA LOCKER | @woolyknickers | December 17, 2011


A landlord in Ohio is claiming that not only is her “White Only” pool sign not racist, but that the state’s civil rights commission was wrong in declaring it discriminatory.

The landlord, Jamie Hein, posted the sign on a fence near the pool when an African-American teen was visiting her parents, who were then living in a duplex owned by Hein. After seeing the “Public Swimming Pool, White Only” sign, the parents filed a discrimination charge with the state civil rights commission and moved out of the duplex to “avoid subjecting their family to further humiliating treatment,” the commission said in a release announcing its finding. The Ohio Civil Rights Commission determined that Hein, who is white, violated the Ohio Civil Rights Act by posting the sign at the pool.

Hein, however, disagrees. As reported by the Associated Press, she claimed that she only posted the sign to prevent the chemicals in the girl’s hair products from rendering the pool “cloudy.” Somehow the commission managed to see past that statement and concluded that the posting of such a sign “restricts the social interaction between Caucasians and African-Americans and reinforces discriminatory actions aimed at oppressing people of color.”

Hein is appealing the decision, and is now saying the sign is just an antique, and nothing else. If the Ohio civil rights commission upholds the findings, penalties in the case could include a cease-and-desist order and even punitive damages, commission spokeswoman Brandi Martin told the AP. If only the commission could also penalize Hein with a very very cloudy swimming pool

外国人お断り

中田・前横浜市長、二審も勝訴 週刊現代の名誉毀損訴訟
2011年12月21日



 
「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、中田宏・前横浜市長が発行元の講談社に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。春日通良裁判長は名誉毀損(きそん)の成立を認めた一審・東京地裁判決を支持し、講談社の控訴を棄却した。

 問題の記事3本は、2007年に「中田宏の『公金横領疑惑』と『黒い人脈』」などと題して掲載。「前市長が合コンの場で看護学校の女子生徒にわいせつ行為をした」などと報じていた。

 昨年10月の一審判決は「いずれの記事も裏付けがほとんどされておらず、記事の執筆、掲載はずさんと言わざるをえない」として講談社に550万円の賠償と謝罪広告の掲載を命じていた。


占い初体験〈癒やされたいっ〉
2011年12月22日


お遊び記事もいいが、しかし、記者が記事を書くなら、この手の占いに批判的な態度の表明も必要。
迷信を無批判に広めてどうする? あたりもしないし、文言が曖昧であたったかどうかもはっきりしない予想をあてに法外な金をとる悪質な占い師もいるわけだし、マルチの宣伝をしているくらいの意識はもってもらいたい。




天皇陛下が誕生日に寄せた「ご感想」全文

2011年12月23日

関連トピックス
タイ王国地震原子力発電所台風東京電力
 天皇陛下が誕生日に寄せた「ご感想」の全文は次の通り。

 
先月マイコプラズマによる感染症を患い、入院を余儀なくされたことから、多くの人々に心配を掛けました。私の健康を気遣ってくれた人々の気持ちに対し、謝意を表します。退院から日もたち、皇太子に委任していた国事行為も再開することができるようになり、体調も今では発病前の状態と変わらないように感じています。今後とも健康に十分気を付けながら新年にかけての行事を務めていきたいと思っています。

 3月11日に起こった東日本大震災は、今から88年前の大正12(1923)年、10万人以上の死者を出した関東大震災以来の大きな災害で、死者、行方不明者数は2万人近くに上りました。更に後日この地震に誘発された地震が長野県の栄村を始めとして各地で起こり、犠牲者が出たところもありました。家族や親しい人を亡くした人々の悲しみはいかばかりかと察しています。また住まいや生活の場を失った人々、原発の事故で住んでいた地域に住めなくなった人々のことが深く案じられます。震災発生以後、皇后と共に被災地や各地に設けられた被災者のための避難所を訪れ、被災者を見舞ってきましたが、これらの訪問を通して、被災者が様々な悲しみや苦しみを抱えつつも、決して取り乱すことなく、強い連帯感を持ち、互いに助け合って困難を乗り越えようとしていることが感じられ、そのことを非常に心強く思いました。また日本各地で、人々が被災者のために支援活動を始めたり、何らかの形でこれに携わろうとしていることも心強いことでした。

 厳しい環境の下、我が身の危険も顧みず、専心救援活動に当たった自衛隊、警察、消防、海上保安庁を始めとする国や地方自治体関係者、また原発事故の対応に当たった、東京電力及びその関係者の献身的努力に深く感謝しています。

 諸外国からも救援の人々が来日し、日本の救援活動を助けてくれました。また駐日外国大使等日本に住んでいる外国人を始め、災害発生後日本を訪れた多くの外国人も、被災地を訪れ被災者を励まされていることに感謝しています。震災に際して頂いた外国元首からのお見舞いの電報の多くに、自分たちは被災者と共にある、という言葉が添えられていたことが思い起こされます。

 歴史を振り返ると、我が国は、今回の地震津波災害とほぼ同じ犠牲者数を記録した明治29(1896)年の「三陸地震」を始めとし、これまでにも幾度となく地震や津波による災害を蒙(こうむ)ってきました。しかし、時の経過と共に、次第にその記憶や認識が薄れてきてしまっていたように思います。私が津波の恐ろしさに接したのは、平成5(1993)年「北海道南西沖地震」のお見舞いに皇后と共に奥尻島を訪れたときのことです。島は地震と津波で大きな被害を受けており、200人以上の死者、行方不明者が生じていました。少しの地形の違いでも、津波の高さは場所によりかなり違うこと、自動車で逃げようとした人が渋滞で助からず、歩いて高台に上がった人が助かった等と聞いたことが記憶に残っています。記録には津波の高さは青苗の市街地で10メートルを超えた所があると書かれていますから、もしこの度の被災地域の人が、奥尻島の津波災害の状況を更につまびらかに知っていたならば、一刻も早く避難することにもっと力を注ぎ、より多くの人が助かっていたのではないかと残念に思われてなりません。この度の津波災害においても、避難訓練と津波教育が十分行われていたところほど被害者が少なかったと聞き、施設面の充実と共に、今後も避難訓練と津波教育が十分に行われ、災害に当たり少しでも多くの人が危険から守られるよう願っています。

 私どもの住む日本は、四方に海を持ち、山や川も多く、風光に恵まれた島国です。一方、我が国はいくつものプレートが重なり合う所に位置し、地震が多く、火山や急峻(きゅうしゅん)な山川、日頃は人々に幸(さち)を与えてくれる海も、時に荒れ、多大な被害をもたらします。この厳しい現実を認識し、災害時における人々の悲しみを記憶から消すことなく、常に工夫と訓練を重ね、将来起こるべきことに備えていかなければならないと思います。

 今、被災地には再び厳しい寒さが訪れようとしています。住環境が十分でない所に住む被災者、殊に高齢者の健康が心配です。寒い冬を皆が少しでも健康に過ごすことができるよう願っています。

 今年は豪雨による災害も、7月には新潟県と福島県で、9月には和歌山県、奈良県他で起こりました。9月に和歌山県等で起こった台風12号による豪雨災害では、森林に覆われた斜面がえぐり取られる深層崩壊というこれまで耳にしたことのない恐ろしい現象が起こりました。こうした災害により100人以上の生命が失われたことは本当に残念なことでした。ただ注目したいのは、7月に新潟県を襲った豪雨災害では、7年前に同地域が受けた豪雨災害時の雨量より更に多くの降雨量があったにもかかわらず、前回に比べ犠牲者の数が少なかったことです。これは前回の災害を教訓として治水や住民の避難に対し、様々な対策が講じられた成果であり、防災に力を注ぐことがいかに生命を守ることになるかを教えてくれます。

 水害はタイ王国でも起こりました。国王陛下は長らく御入院中で、この水害にお心を痛めていらっしゃることとお案じしています。タイの水害は日本の産業にも影響を与え、タイにおいて日系企業が行っていた操業が不能となり、生産に携わっていたタイ人の少なからぬ人数を日本に呼び、生産を再開することになりました。言葉や生活習慣の異なるタイ人が日本での生活をつつがなく過ごすことができるよう願っています。この度の日本における災害及びタイの水害は、改めて今日の世界が様々な国の人々と共に生きる社会であることを感じさせるものでした。

 今年は先の戦争が始まって70年になります。この戦争における死者はおびただしい数に上り、戦後、こうした戦争の惨禍を再び繰り返すことのないよう、日本の人々は、真摯(しんし)に過去を学びつつ、戦後の厳しい困難に耐え、営々と国づくりに励み、今日の日本を築き上げました。戦争の記憶が薄れようとしている今日、皆が日本がたどった歴史を繰り返し学び、平和に思いを致すことは極めて重要なことと思います。

 振り返ると、今年は災害に明け暮れた心の重い年でした。しかし、被災地の人々が、厳しい避難生活の中で、我慢強く耐え、多くの人々がボランティアとして被災者を支援したことは本当に心強いことでした。日本人全体がこの震災に向き合い、被災者のために何かの役に立とうとしていることを感じています。本年もあと僅(わず)かになりました。新しい年も被災者に心を寄せつつ過ごしていきたいと思っています。来る年が少しでも良い年となるよう願っています





J on how Japan’s Immigration Bureau uses unlegislated bureaucratic guidelines to trump the letter of the law, in this case re obtaining Permanent Residency


Getting married in Japan


December 22, 2011 at 7:10 am



http://tepido.org/astroturf-in-the-japan-times-letters-page/611/comment-page-1#comment-10526



永住許可申請1


永住許可関係公表資料



http://www.debito.org/?p=9650
2,3の参考となるリンク


永住許可関係公表資料


平成23年10月からの子ども手当について > 平成22年度


パチンコ球遊器事件



更新

J on how Japan’s Immigration Bureau uses unlegislated bureaucratic guidelines to trump the letter of the law, in this case re obtaining Permanent Residency

Posted by debito on December 18th, 2011


空 December 26, 2011 at 7:22 am

出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act



第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
Article 22 Any alien who wishes to change his/her status of residence to that of "Permanent Resident" shall apply to the Minister of Justice for permission for permanent residence in accordance with the procedures provided for by a Ministry of Justice ordinance.
2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
(2) When the application set forth in the preceding paragraph has been submitted, the Minister of Justice may grant permission only when he/she finds that the alien conforms to the following items and that his/her permanent residence will be in accordance with the interests of Japan. However, the following items do not have to be conformed to in cases of the spouse and children of Japanese nationals, of residents with permanent residence status or of special permanent residents.
一 素行が善良であること。
(i) The alien's behavior and conduct must be good.
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(ii) The alien must have sufficient assets or skills to make an independent living.



永住許可に関するガイドライン


 法律上の要件
(1
)素行が善良であること

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2
)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3
)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  ア
 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  イ
 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  ウ
 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  エ
 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
 ※
 ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。

 原則10年在留に関する特例
(1
)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2
)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3
)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4
)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること。
  ※
「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。


Just draw Venn diagram.

P: {Good boys }

¬P⊃(bad boys breaking laws)⊃(bad boys sentenced guilty or not paying taxes.)

Note that there are people who are not good boys but who are not breaking law nor who have no criminal records.
なお、
過料と科料と罰金の違い
も参照のこと

J Says:
Thus, ultimately, it all comes down is that the newly added guidelines literally conflict with the law, because the law states that spouses of Japanese citizens DON’T have to “be a good boy” to get PR, yet the guidelines added later say spouses of Japanese citizens DO have to “be a good boy.

No, the guideline does not say you have to be a good boy, you can be a bad boy, but you need to pay taxes and you can't have criminal records.



Don't expect fair discussions on Debito org.

The "discussion" is edited by Debito and reasonable people don't expect correct information on Debito org.

J, you are welcome to ask, and raise issues here.

上記のことに関して私はまったくの専門外です。日本語と論理に従えば上記のように解釈するのが自然、というだけで、ほかに疑問があれば、法務局などに聞いてみてもよいですよ。真実に無頓着で、ネガティブキャンペーンに専心する有道ブログでは埒があかない。もっとも、あなたの目的次第ですが・・・・・